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最終更新日 2008年2月24日
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どうしても送信ができない方のみ下記のメールアドレスまで直接お送りください。
info@kobe-gyoseisyoshi.com

※ご自身で申請をなさる方は直接官庁にお尋ねください。

〒654-0012
兵庫県神戸市長田区東尻池町
1丁目5-15
小川行政書士事務所
代表 小川教将(おがわのりまさ)
営業時間:月〜金 10:00〜17:00
土日祝日休み
電話:078-219-1860
FAX:078-671-4563
兵庫県行政書士会所属
行政書士登録番号 : 05300534

※行政書士は法律で秘密を守る義務が定められいます。安心してご相談、ご依頼下さい。

■行政書士法第12条■
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。



違反切符をきられてお困りの方!


スピード違反で捕まった。
免許の点数がもうない。
オービスで撮影された!
スピード違反で白バイに捕まった!
次に捕まったら免停なのに違反をしてしまった!

このようについアクセルを踏みすぎて違反をしてしまうこともあります。

今そのような状況下に置かれている方は不安で落ちかないことだと思います。

免停、免取、赤切符、罰金、といった単語は聞いたことがあっても意外にその処分がどのように行われていくかまでは一般的に知られていないので、ますます不安になることと思います。

あなたには早急な対策が必要です。

でも「違反と違反どうにもならないじゃないか!」
そんな声が聞こえてきそうですね。

そうです!実はまだ出来ることが残っているのです。

交通違反の処分は4パターンあります。
1.点数は抹消されず、基準どおり処分を執行される。
2.点数は抹消されず、しかし軽減された処分を執行される
60日→30日など。)

3.点数は抹消されず、しかし処分は執行されない。(処分猶予)
4.点数が抹消されて、処分も撤回される。

多くの方(先ほどの違反は違反と声を上げている人)は、
1番を選択しています。

当サイトでは上申書(反省文)の作成を提案いたします。(2番を選択)
あなたの過ちを認め軽減を嘆願することです。

やれるだけ対処はやってみる。
我々は、そのような前向な姿勢の方をサポートさせて頂きたいと思っております。




追伸:
当事務所では業務報酬の値引きは一切行なっておりません。
1円でも安い事務所をお探しの場合には、他の事務所にご依頼ください。

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